ネットショップを始めたいんだけど、個人情報を載せたくない
個人の住所を登録をしなきゃいけないのかな?
こんな疑問にお答えします。
ネットショップを始めたいと思っている人の中には、この個人情報のハードルがあってなかなか始められない方が多いです。
結論から先にお話しすると、
「基本的には個人情報の表記は必須ですが、非公開に出来るネットショップもあります。」
- ネットショップは運営者の情報を公開しなきゃいけない
- 個人の住所はバレたくない。非公開にする方法はある?
ネットショップを始める上で、心理的なハードルになる、個人情報について正しい知識を身に付ければ安心して自分のネットショップを始められると思います。
これからネットショップを始めようと思っている方は参考にしてください。
それではいってみましょう。
ネットショップは運営者の情報を公開しなきゃいけない。
前提として、ネットショップ運営者(代表者)の住所や電話番号は必ず記載しなければなりません。
これは【特定商取引法】という法律で定められていて、違反した場合は罰則があります。
BASEやShopify等、どのショッピングカートサービスを利用するとしても、【特定商取引法に基づく表記】という項目があるので、ショップの所在地や連絡先を記載する義務があります。
特定商取引法(特商法)って何?
特定商取引法は、「消費者を守る法律」です。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
出典:特定商取引法ガイド
つまり、
- インターネット上でビジネスをするなら、身元が分かる状態でやってね。
- 何かあったら連絡がついて、透明性のある商売をしてね。
- 返品等にも対応出来る状態で運営してね。
ということです。
ちなみに、記載が必要な項目は以下の項目は以下の通りです。
- 販売業者
- 代表責任者
- サービス名
- 所在地
- 電話番号
- メールアドレス
- 販売価格
- 商品代金以外の必要料金
- 支払方法および支払の時期
- 販売数量
- 商品の引渡時期
- 返品・不良品・キャンセルについて
- 返品期限
このような内容について記載が必要となります。
⚠️虚偽の記載は違法です⚠️
住所をバレたくないと思う人の中には、「適当な住所で大丈夫でしょ。」と思う方もいるかもしれませんが、
偽名や嘘の住所を記載することは違反行為になります。
注意しましょう。
行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
引用:https://www.no-trouble.caa.go.jp/
個人の住所はバレたくない。非公開にする方法はある?
ネットショップを始めるなら、特定商取引法によりネットショップ運営者の情報を表記する必要性があることが分かりました。
とはいえ、特定商取引法で定められた情報の開示が必要である一方で、個人情報が犯罪に悪用されるなどのリスクもあります。
実店舗を持っているならまだしも、自宅の住所はバレたくない。と思う方も多いと思います。
そんな方は以下の2パターンの方法を検討するのをおすすめします。
- 非公開に対応したネットショップを立ち上げる
- バーチャルオフィスを活用する
非公開に対応したネットショップを立ち上げる
先ほどお話しした通り、基本的にはインターネット上でビジネスをする事業者は住所や電話番号の開示が必要です。
とはいえ、昨今のインターネットの発達によって、個人でスモールビジネスや副業をする人が増えています。
そのような背景もあり、2021年7月、消費者庁が
「プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がない」
と新たな見解を示しました。
「一定の条件」がどんな内容なのかは分かりませんが、各ネットショップ側もショップオーナーが住所や電話番号等の個人情報を非公開に設定できるように仕様変更しています。
利用者の多いBASEやSTORESで非公開設定が出来るようになったのは嬉しいです。
私自身、コーヒー豆の販売にSTORESを利用していますが、頻繁に営業の電話がかかってきたりしたこともありました。
また店舗を持っていないと自宅の住所を登録するのは抵抗がありますよね。
そんな問題も、非公開に設定できるネットショップサービスを利用すれば解決します。
BASEで対応の経緯が書かれている記事がありました。参考にどうぞ。
《参考記事》
▶️特定商取引法の非公開設定機能を実装いたしました
とはいえ、必要に応じてショップ運営者の情報を求められたら遅延なく消費者に対して情報を提供する必要があります。
非公開に設定出来るのは個人アカウントのみです。
法人の場合はこれまで通り、運営者情報の表記が必要です。
いずれにしても、個人でビジネスを始めたり、副業を始める人が増えている時代です。
今後も非公開に対応したネットショップは増えていくと思います。
特にネットショップにこだわりが無ければ、BASEあたりで始めるのが良いのかな。と思います。
BASEなら売る物が無くても、オリジナルのTシャツやスマホケースを作って販売することが出来るので、初めてのネットショップでも始めやすいと思います。
BASEでオリジナルTシャツを作ってみた時の記事はこちらです。
▶︎ BASEでオリジナルTシャツを作ってみた感想。質感やサイズ感はどうなの?
バーチャルオフィスを活用する
どうしても特商法の非公開に対応していないネットショップで始めたい場合は、バーチャルオフィスの活用も検討しましょう。
バーチャルオフィスとは、その名の通り、ネット上に疑似的なオフィスを作り、ネット上に公開する住所として活用する方法です。
ネット事業をやっている人の間では利用者も多く、月額費も安いものから都内の一等地の住所が使えるものまで様々です。
- DMMバーチャルオフィス・・・ネットショップ支援プランがある
- 和文化推進協会・・・500円/月で始められるバーチャルオフィス
- レゾナンス・・・東京都の一等地の住所が使えるバーチャルオフィス
個人でもネット販売をする人が増えている今、ジャンルによってはオフィスや実店舗がいらないケースも増えていますが、
「自宅とは別の住所を利用したい」という人も少なくありません。
例えば、
DMMバーチャルオフィスであれば、「660円/月~」からプランが用意されており、ビジネスとして十分なプランとしても「2530円/月~」程度です。
数千円で安心を買えると思ったら、費用的にもそこまで高いものではありませんし、これから事業を始める人なら必要経費と割り切って使った方が良いと思います。
とはいえ、ネット上に本来の住所と違う住所を公開するなんて、偽装とかにならないの?
と心配に思う方もいるかもしれませんが、
バーチャルオフィスは違法のサービスではありません。健全なサービスです。
もちろん、ネットショップの住所にバーチャルオフィスの住所を登録するのも消費者庁も問題無いと言っていますので安心してください。
まとめ
ネットショップで販売をする際、基本的には特定商取引法に基づき、事業者の所在地(住所)や電話番号を入力する必要があります。
個人情報をネット上にさらすのは、自宅で作業してネットショップで販売をしたいと思っていた方にとっては、心理的ハードルが高く、なかなか始めることが出来なかった方も多いはずです。
ですが、「特定商取引法の表記」の非公開に対応したサービスを使ってショップを開設すれば、心理的なハードルをグッと下げてネットショップを始めることが出来ますし、バーチャルオフィスを利用するという方法もあります。
いずれにしても、個人情報をネット上にさらさない方法はあるということですね。
今まで「自宅の住所を記載するのが怖い」と悩んでいた方も、気軽に始められるようになったのではないでしょうか?
最後までご覧いただきありがとうございました。
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